働き方改革推進支援セミナー 最高裁判例セミナー

働き方改革推進支援セミナー 最高裁判例セミナー

開催日時

益 田 10月 7日(水)10:00~11:30 益田商工会議所「3階大会議室」
浜 田 10月 7日(水)14:00~15:30 浜田ニューキャッスルホテル「2階大ホール」
江 津 10月 8日(木)10:00~11:30 江津商工会議所「3階大会議室」
大 田 10月 8日(木)14:00~15:30 大田市民会館「1階中ホール」
安 来 10月13日(火)10:00~11:30 安来商工会議所「1階大ホール」
出 雲 10月14日(水)10:00~11:30 出雲商工会議所「6階大ホール」
雲 南 10月14日(水)14:00~15:30 三刀屋交流センター「2階ホール」
松 江 10月15日(木)14:00~15:30 くにびきメッセ「501会議室」

開催場所


講師

阪本 清 氏

(特定社会保険労務士、島根働き方改革推進支援センター常駐専門家)

詳細

島根労働局委託事業「中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業」

働き方改革推進支援セミナー
近時の裁判例から見る同一労働同一賃金への実務対応 ~施行日間近‼お早目の準備をお願いします~

 2021年4月より、正規雇用と非正規雇用の不合理な待遇差を禁止するいわゆる「同一労働同一賃金」が施行されます(大企業については施行済み)。
本セミナーでは、すでに出されている最高裁判決(2018年6月1日:長澤運輸事件・ハマキョウレックス事件)をはじめ、近時に出された重要裁判の判決ポイントを踏まえ、企業における実務対応について解説します。

9月15日に上告審弁論が予定されている2事件の概要


【メトロコマース事件】

地下鉄売店の有期契約者が、給与や諸手当等の雇用条件について正社員に比較して不合理な相違があるして差額の賃金等を会社に支払うよう求めたもの。
(高裁判断:住宅手当・退職金・褒賞=不合理、本給・資格手当・賞与=不合理とはいえない)
※退職金支給について判断を示した点が特徴

【大阪医科薬科大学事件】
大学のアルバイト職員が、正職員との給与、諸手当、諸条件の違いが違法であるとして損害賠償を求めたもの。
(高裁判断:賞与・夏期休暇・私傷病欠勤=不合理、本給=不合理とはいえない)
※賞与の待遇差の不合理性を認めたという点が特徴


新型コロナウイルス感染防止のため、下記の取組みを実施しています。ご理解とご協力をお願いいたします
・ 受講者の皆様にはマスク着用をお願いします(各自でご持参ください)
・ 入室時に備え付けの消毒液で消毒をお願いします
・ 受講者の皆様同士の間隔は通常よりも開けて実施します
・ 可能な限り会場内の換気を行います


主催:島根働き方改革推進支援センター(一般社団法人島根県経営者協会)
島根働き方改革推進支援センター (担当:安達) 〒690-0886松江市母衣町55番地4
(フリーダイヤル) 0120-514-925 (メール) hatarakikata@shimanekeikyo.com


参加費用

参加無料

定員

20人

各会場20名(先着順)

添付資料

お申し込み