働き方改革推進支援セミナー 最高裁判例セミナー
働き方改革推進支援セミナー 最高裁判例セミナー |
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開催日時
益 田 11月16日(月)10:00~11:30 益田商工会議所「3階大会議室」
浜 田 11月16日(月)14:00~15:30 浜田ニューキャッスルホテル「2階大ホール」
出 雲 11月18日(水)10:00~11:30 出雲市民会館「301会議室」
雲 南 11月18日(水)14:00~15:30 三刀屋交流センター「2階ホール」
松 江 11月20日(金)14:00~15:30 くにびきメッセ「601会議室」
浜 田 11月16日(月)14:00~15:30 浜田ニューキャッスルホテル「2階大ホール」
出 雲 11月18日(水)10:00~11:30 出雲市民会館「301会議室」
雲 南 11月18日(水)14:00~15:30 三刀屋交流センター「2階ホール」
松 江 11月20日(金)14:00~15:30 くにびきメッセ「601会議室」
開催場所
講師
阪本 清 氏
(特定社会保険労務士、島根働き方改革推進支援センター常駐専門家)
詳細
島根労働局委託事業「中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業」
働き方改革推進支援セミナー
迫る‼同一労働同一賃金への実務対応 ~注目の最高裁判決を踏まえ解説します~
2021年4月より、正規雇用と非正規雇用の不合理な待遇差を禁止するいわゆる「同一労働同一賃金」が施行されます(大企業については施行済み)。
最高裁判所は、この「同一労働同一賃金」が争点となった5つの事件(以下、参照)について、10月13日と15日に判決を下します。
最高裁の判断は、今後の企業における賃金決定等に多大な影響を与えるもので、人事労務部門としてはいち早くその内容を把握し、自社内での対応を検討する必要があります。本セミナーでは、各裁判の概要と今後企業において取り組むべき実務対応について解説いたします。
5つの事件の高裁判決
【日本郵便(佐賀)事件】 夏期冬期特別休暇(賃金相当額を損害として認定)
【日本郵便(東京)事件】 年末年始勤務手当、住居手当、夏期冬期特別休暇(ただし損害は認めず)、病気休暇(取得した場合に支給される賃金額を賠償と認定)
【日本郵便(大阪)事件】 住居手当、年末年始勤務手当(通算契約期間が5年超の者のみ)、祝日給(同)、夏期冬期休暇(同、賃金相当額を損害として認定)、病気休暇(同)
【大阪医科薬科大学事件】 賞与(新卒正職員の60%)、夏季特別休暇、私傷病による欠勤に対する賃金支給、休職給
【メトロコマース事件】 住宅手当、褒賞金、早出残業手当、退職金(正社員の基準で算定した額の25%)
新型コロナウイルス感染防止のため、下記の取組みを実施しています。ご理解とご協力をお願いいたします
・ 受講者の皆様にはマスク着用をお願いします(各自でご持参ください)
・ 入室時に備え付けの消毒液で消毒をお願いします
・ 受講者の皆様同士の間隔は通常よりも開けて実施します
・ 可能な限り会場内の換気を行います
主催:島根働き方改革推進支援センター(一般社団法人島根県経営者協会)
島根働き方改革推進支援センター (担当:安達) 〒690-0886松江市母衣町55番地4
(フリーダイヤル) 0120-514-925 (メール) hatarakikata@shimanekeikyo.com
参加費用
参加無料
定員
20人
各会場20名(先着順)
添付資料
お申し込み
大変申し訳ありませんが、現在参加受付は行っておりません