島根働き方改革推進支援センター
令和3年度中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業
施行: 2019年4月1日〜
年次有給休暇の確実な取得が必要です!
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。施行:2020年4月1日〜
時間外労働の上限規制が導入されました!
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。施行: 2021年4月1日〜 ※大企業は2020年4月1日〜
正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差が禁止されます!
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。「働き方」に関する詳細・お悩みは【相談窓口】へ
改正法の詳細は厚生労働省HP 『「働き方改革」の実現に向けて』
労働基準法に関するQ&A
をご覧ください。
相談窓口のご案内
島根働き方改革推進支援センター
〜 「真正面」から「具体的」に「スピード感」 を持って対応できるよう準備しております!〜平成31年4月から「働き方改革関連法」が順次施行され、特に中小企業・小規模事業者等が抱える
1.時間外労働の削減に向けた生産性向上の支援
2.正規雇用労働者と非正規雇用労働者との不合理な待遇差の解消を目指す同一労働同一賃金の実現
3.生産性向上による賃金引上げ
4.人手不足の解消に向けた人材の確保・定着を目的とした雇用管理改善など上記の課題に対応するため、「島根働き方改革推進支援センター」を設置し、関係機関と連携を図りつつ、労務管理等の専門家(以下「専門家」という。)による電話・メール・来所相談、セミナー等を実施することを目的とします。
センター設置の趣旨・目的
上記1~4の課題などへの総合的な支援を行うため、労務管理等に関する専門的知識を有する専門家がセンターに常駐し、事業主からの電話やメール、センターへの来所による相談・支援ならびにセミナー等を開催します。センターの所在地・開所時間(相談時間)・問い合わせ先
所 在 地:島根県松江市母衣町55番地4 島根県商工会館7階
開所時間:土・日・祝日・年末年始を除く平日の午前9時から午後5時まで● 無料相談の実施
働き方改革関連法に関する相談のほか、労働時間管理のノウハウや賃金制度の見直し、助成金の活用など、労務管理に関する課題について社会保険労務士等の専門家が相談に応じます。(電話・メール相談、来所相談等)
※ご希望の事業者様に対しては、無料で専門家を派遣(回数に上限あり)します。● セミナー、相談会の開催
「働き方改革関連法の説明」や「労務管理の手法の紹介」、「労働関係助成金等の活用」などに関する事業主向けセミナー、相談会を開催しております。セミナー、相談会会場は各商工会議所・各商工会の会議室等をご提供いただいております。
各関係機関とも連携しています
働き方改革の実現に向けて、地域の隅々まで支援を広げるため、地域の商工団体にもご協力いただいております。
また、各地の経営指導員に事業所に出向いていただき、直接相談・支援等に取り組んでいます。▶島根県商工会連合会 TEL : 0852-21-0651 FAX : 0852-26-5357
▶島根県商工会議所連合会 TEL : 0852-23-1616 FAX : 0852-23-1656
▶島根県中小企業団体中央会 TEL : 0852-21-4809 FAX : 0852-26-5686
▶県内各金融機関 ※ ご相談は最寄りの各商工会・各商工会議所へ